「もとゆに会」 会 則

会則(全文)

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は「もとゆに会」(以下「本会」という)と称する。
(所在地)
第2条 本会は東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本会は日本ユニバック株式会社に在籍した人たちが平等の立場で会を組織し、ビジネスや日常生活に役立つ新たな活力づくりを会員相互の協力によって実現することを目的にする。
関西地区における本会の活動を地域特性にもとづいて有効かつ活発に行うために、関西支部を設ける。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 定常的活動 (総会議事録作成、会員への連絡など)
(2) 総会の実施
(3) 分科会の実施
(費用)
第5条 本会の運営に必要な費用は、年会費、総会参加費、名簿代収入、広告費、寄付金、その他収入でこれをまかなう。
第2章 会 員
(会員の資格)
第6条 本会は日本ユニバック株式会社・関連会社の退職者及び本会の幹事会が承認した者で入会を希望するものは会員となることができる。
会員の家族は、会員の資格がなくても本会の活動に参加することができる。
(入会)
第7条 前条に定める資格を有する者が本会に入会しようとするときは、所定の申込書を本会に提出しなければならない。
(会費)
第8条 会員は基本運営費として年会費2,000円を納入しなければならない。ただし、会員資格を有する婚姻者の双方が入会するときは、配偶者のいづれか一方の会費は免除される。
総会および分科会への参加、ならびに名簿購読などに要する個別費用は受益者負担とする。
納入した会費および個別費用は理由の如何にかかわらず返却しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由のひとつに該当することにより資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員が死亡したとき。
(3) 会費を納入せず督促を受けても1年間払い込まないとき。
(4) 会則に違反、または本会の主旨に照らしふさわしくない行為があり、かつ、幹事会の決議により除名されたとき。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、退会届を幹事会に提出しなければならない。
第3章 総 会
(種別)
第11条 本会の総会は通常総会と臨時総会とする。
(議長)
第12条 総会の議長は会長がつとめる。
(総会の招集)
第13条 総会は会長が招集する。
(総会の成立議決)
第14条 総会議事は出席全員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、会則を変更するには、出席会員の4分の3以上の多数による同意を要する。
(会員の議決権)
第15条 会員は各1個の議決権を有する。会員は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
前項の委任はこれを出席とみなす。
(通常総会)
第16条 通常総会は毎年6月に開催する。
(臨時総会)
第17条 臨時総会は幹事会で必要と認めた場合に開催する。
(総会の議決事項)
第18条 総会は次の事項について議決することができる。
(1) 活動計画、決算の承認
(2) 幹事の選出
(3) 会則の変更
(4) 解散および残余財産の処分
(5) その他本会の運営に関する重要事項
第4章 幹 事 会
(構成)
第19条 幹事会は総会で承認された幹事をもって構成する。
幹事の定数は25名以内とする。
幹事は無報酬とする。
(役員)
第20条 幹事会において本会の次の役員を互選する。
会長1名
副会長若干名
関西支部長1名
監事2名
事務局長1名
幹事会の役員構成は、性別、職種、年代など、会員の構成をできるだけ反映するものとする。
(役員の職務)
第21条 会長は本会を代表し、会務を統括し、幹事会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、また、会長が欠けたるときはその職務を代行する。
関西支部長は関西地区の活動を統括する。
監事は本会の活動にかかわる会計を監査する。
事務局長は事務局を統括する。
(幹事の任期)
第22条 本会の幹事の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された幹事の任期は前任者の残任期間とする。
幹事は、辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(幹事会の招集)
第23条 幹事会は必要な場合に、会長がこれを招集する。
(幹事会の議決事項)
第24条 幹事会は次の事項を議決する。
(1) 分科会の設置・解散・推進に関すること。
(2) 会員の入会および退会に関すること。
(3) 次期幹事の選任に関すること。
(4) その他会務運営に関すること。
(幹事会の議決)
第25条 幹事会の議決は出席者の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長がこれを決する。
(事務局)
第26条 本会は次の定常活動を実施するため事務局をおく。
(1) 会員名簿の更新
(2) 総会、幹事会議事録作成
(3) 会計事務
(4) 会員への連絡など
事務局は会員有志で構成する。
第5章 分 科 会
(分科会の対象)
第27条 個人の利得、宗教ならびに政治活動、また反社会活動を対象にしない限り、その範囲に制約を設けない。
(分科会の設置)
第28条 会員が分科会の設置を希望する場合は所定の設置届に記入し、幹事会に提出しなければならない。
分科会の設置には代表者および賛同者3名以上を必要とする。
(分科会の解散)
第29条 分科会を解散する場合は所定の解散届に記入し、分科会の解散議事録を添付の上、幹事会に提出しなければならない。
(分科会活動報告)
第30条 分科会代表者は年度活動報告書を年度終了後に幹事会に提出しなければならない。
第6章 会  計
(決算)
第31条 決算は会計年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を受けたのち、通常総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附  則
この会則は平成10年2月11日 設立総会終了後から、施行する。
平成12年6月10日一部改正
平成15年6月14日一部改正
平成16年6月12日一部改正